DIEX-Flow 使用許諾契約書
-重要-

以下の内容をよくお読みください。


パシフィックコンサルタンツ株式会社(以下、「PCKK」といいます。)のソフトウエア製品『DIEX-Flow』(以下、「本ソフトウエア」といいます。)の使用権(以下、「ライセンス」といいます。)を購入された法人、団体、個人のみなさま(以下、「お客様」といいます。)へのご注意:
本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、本ソフトウエアに関してお客様とPCKKとの間に締結される法的な契約書です。お客様は、本ソフトウエアライセンスのご購入申し込み前に本契約書の内容を確認する手段やその機会があった場合はPCKKにご購入を申し込んだ時点、あるいはご購入申し込み前にその手段や機会がなかった場合は、ソフトウエアを起動した時点で、本契約書の内容を承諾したものとみなされます。
お客様が本契約書の内容を承諾して以降は、本ソフトウエアの返品および返金は一切受け付けません。
本ソフトウエアは、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律ならびにその条約によって保護されています。本ソフトウエア製品はその利用を許諾されるもので販売されるものではございません。
これらの使用条件に同意できない場合は、本ソフトウエアを使用することはできません。

第1条(定義)


(1) 「ライセンス」とは、本契約書で許諾された範囲内において本ソフトウエアを利用することができる権利をいいます。
(2) 「ライセンスキー」とは、ライセンスを許諾された場合に与えられるUSBドングル等を言います。ライセンスキーによる認証によって、本ソフトウエアを利用することができます。1つのライセンス毎に1つのライセンスキーが与えられます。
(3) 「登録ユーザー」とは、本ソフトウエアを使用者として、本ソフトウエアに登録されたお客様(法人・団体・個人)をいいます。

第2条(使用範囲)


登録ユーザーとして登録された方のみ、本ソフトウエアを使用することができます。お客様は、同一か否かを問わずいかなるコンピュータ上においても1つのライセンスキーを並行して使用することはできません。

第3条(その他の条件)


(1) お客様は、ライセンスキーの複製を行うことはできません。
(2) お客様は、本ソフトウエアを複製することができます。
(3) お客様は、本ソフトウエアを第三者に対して頒布、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)等を行なうことは一切できません。
(4) お客様は、本ソフトウエアの貸与、リース、本ソフトウェアへの担保設定等を行なうことはできません。また、ライセンスを譲渡、転売、付与、あるいはその使用を再許諾することはできません。
(5) お客様は、本ソフトウエアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、改変、または本ソフトウエアの派生ソフトウエアを作成することはできません。また、本ソフトウエアに関するドキュメントを修正、翻訳することはできません。
(6) 本契約書は、お客様に対し、PCKKの商標またはサービスマークの使用、その他関連した権利を許諾するものではありません。本契約書で明記されていない権利については、PCKKに留保されます。

第4条(ライセンスの期限と更新・再開)


(1) 初回契約時 お客様は、ライセンスキー発送日を起算日として、1年間のライセンスを有します。
(2) ライセンス契約ご更新時 次年度以降もライセンス契約をご更新頂くことで、本ソフトウエアを使用することができます。
(3) ライセンス契約再開時 ライセンス契約を満了した場合でも、ライセンス契約は再開可能です。ライセンス契約の再開にあたっては、再開費用(ライセンス期日までさかのぼった期間に相当する費用)と契約再開時より1年間のライセンス契約費用をあわせて申し受けます。

第5条(本契約の解除および終了)


(1) お客様が本契約の条項および条件の1つにでも違反した場合、PCKKは本契約をなんらの催告なくして即時解除することができます。
(2) 本契約が解除および終了となった場合、お客様は、ライセンスキーを返却しなければなりません。また、本ソフトウエア、構成部分、ドキュメント、ならびにその一切の複製物を破棄、コンピュータの記憶媒体上から完全に消去し、使用を継続してはなりません。
(3) 本契約の解除および終了に伴って本ソフトウエアの全部または一部が利用不可能となることによって、お客様ならびに第三者が被った損害等について、PCKKは一切責任を負いません。

第6条(保証の制限)


(1) PCKKは、本ソフトウエアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるものであること、本ソフトウエアが正常に作動すること、本ソフトウエアに瑕疵(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されること、のいずれも保証いたしません。
(2) PCKKは本ソフトウエアの機能および本ソフトウエアに付随するサービス等についてお客様の事前の許可なく変更・中止する場合があります。本契約締結時における本ソフトウエアと同等の使用環境を永続的に保証するものではありません。
(3) PCKKの口頭又は書面等による一切の情報又は助言は、新たな保証を行ない、又はその他いかなる意味においても本保証の範囲を拡大するものではありません。
(4) PCKKは、本ソフトウエアの配給媒体(ライセンスキー媒体、その他説明書等)に物理的な瑕疵がある場合、PCKKは交換により対応するものとします。このとき、提供される代替品はPCKKによって選択されるものとし、交換前のものと同一の内容であることの保証はいたしません。ただし、これらの場合、お客様は本ソフトウエアと、その購入を証するものの両方をPCKKに返却するものとします。また、PCKKは、お客様または第三者の故意あるいは過失による場合は、保証の責任を負わないものとします。

第7条(輸出管理)


お客様が、本ソフトウエアを直接または間接的に輸出、海外への持ち出し、非居住者への提供に該当する取扱いをする場合は、お客様の本ソフトウエアの使用継続中はもとより使用終了後といえども、日本国の輸出関連法規に従い、必要な手続きを取るものとします。なお、米国輸出管理法など外国の輸出関連法規の適用を受け、所定の手続きが必要となる場合も同様とします。

第8条(責任の制限)


(1) お客様は、本ソフトウエアの使用および本ソフトウエアに付随するサービスの利用に基づいて発生した一切の直接・間接の損害(データ滅失、業務停滞、第三者からのクレーム等)および危険はすべてお客様のみが負うことをここに確認し、同意するものとします。なお、本ソフトウエアの使用および本ソフトウエアに付随するサービスの利用には、本ソフトウエアの瑕疵を修正するための修正プログラムがPCKKより提供されなかったことまたは提供された場合にお客様がその修正プログラムを適用しなかったこともしくは適用したこと、PCKKがサービスを提供しなかったことまたは提供した場合にお客様がそれを利用しなかったこともしくは利用したこと等を含みます。
(2) いかなる場合であっても、不法行為、契約その他いかなる法的根拠による場合でも、PCKK、本ソフトウエアの供給者は、お客様その他の第三者に対し、営業価値の喪失、業務の停止、コンピュータの故障による損害、その他あらゆる商業的損害・損失等を含め一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について責任を負いません。さらに、PCKKは、第三者のいかなるクレームに対しても責任を負いません。

第9条(ライセンスキー情報の守秘義務と不正使用の禁止)


お客様は、故意、過失を問わず、また本契約終了の前後を問わず、いかなる場合においても本契約において知り得た、本ソフトウエアのコード・構造・編成等に関する情報、ならびにライセンスキーに関する全ての情報を第三者に対して開示・漏洩してはいけません。また本契約書に違反したライセンスキーの不正使用はこれを一切禁じます。

第10条(著作権等)


(1) 本ソフトウエア(Fortranプログラム部分および各画面表示部分を含む一切)、本ソフトウエアに関する文書、図面、ドキュメントなどの文書に関する所有権、著作権をはじめとするその他一切の知的財産権(以下、「本件知的財産権」といいます。)は、PCKKおよびその供給者に帰属します。
(2) 本件知的財産権は、著作権法及びその他の知的財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。したがって、お客様はこれらを他の著作物と同様に扱わなければなりません。

第11条(お客様の情報等の取り扱い)


お客様情報の取り扱いは、パシフィックコンサルタンツ株式会社のプライバシーポリシー(http://www.pacific.co.jp/privacy/index.html)に従います。

第12条(準拠法および雑則)


(1) 本契約は法の抵触に関する原則の適用を除いて日本国の法律を準拠法とします。
(2) 本契約書ないし本ソフトウエアに関して紛争が生じた場合には、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることにお客様もPCKKも合意するものとします。

第13条(その他)


お客様が入手した本ソフトウエアに、本契約と異なる条項の使用許諾契約および条件が添付されている場合は、PCKKによって特に本契約と異ならしめるものと明記してあるものを除き、お客様による本ソフトウエアの使用には、本使用許諾契約が優先して適用されるものとします。本契約は、両当事者間の使用許諾に関する唯一の合意であり、両当事者の署名ないし記名押印ある書面によってのみ、変更することができます。また、販売店がお客様に対して用意している注文書に記載されている条件は、本契約に対して効力を持たず、本契約内容にいささかの影響をもあたえるものではありません。